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出会い系サイト規正法 届出制について

平成20年12月改正分

出会い系サイトを利用した児童売春などの犯罪被害から児童を守ることを目的とした「出会い系サイト規制法」が、平成20年12月1日に改正されました。

尚、平成20年12月から改正される分は出会い系サイト事業者は「インターネット異性紹介事業」として公安委員会に対し届出を出さなければならないという内容です。

以下に新規則のポイントを記載します。

■出会い系サイト事業の届出に関する手続内容について

事業開始、事業の廃止等に係る届出について、届出書の様式、提出先、提出時期等が規定されました。
事業開始の届出における添付書類として、住民票の写し、成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書等が規定されました。
事業開始の届出事項である業務の実施の方法に関する事項として、出会い系サイト事業のURL等が規定されました。

■児童による利用の禁止の明示方法について

電子メールによる広告又は宣伝では、当該電子メールの表題部に、児童が当該出会い系サイト事業を利用してはならない旨の文言が表示され、又は「18禁」と表示されるようにすることとされました。

■出会い系サイト事業者に対する監督措置に関する手続について

指示、停止命令、処分移送通知等に関する手続が規定されました。

■登録誘引情報提供機関について

登録誘引情報提供機関について、登録に係る申請書の様式、添付書類等が規定されました。
誘引情報提供業務の実施基準として、
・誘引情報提供業務に用いる通信端末機器の機能に支障が生じた場合において、速やかに、当該支障を除去するための措置を講ずること。
・誘引情報提供業務に通算して6月以上従事した経験を有すること等一定の条件を満たした者が常時誘引情報提供業務に従事すること。
・誘引情報提供業務が専任の管理者による管理の下で行われること。
・誘引情報提供業務の適正な実施の確保に関する業務方法書その他の文書に記載された事項に従って誘引情報提供業務を実施すること。
・禁止誘引行為に係る異性交際に関する情報を出会い系サイト事業者に提供する場合において、その日時並びに当該情報の内容及びその送信元識別符号の記録を作成し、その作成の日から1年間保存すること。
・誘引情報提供業務に関して知り得た情報を、正当な理由なく、誘引情報提供業務の用に供する目的以外に利用しないこと。
以上が規定されました。
登録誘引情報提供機関の業務の実施に係る報告として、3月ごとに、その期間内に事業者に提供した情報の件数その他の誘引情報提供業務の実施状況を、遅滞なく、国家公安委員会に報告しなければならないこととされました。

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平成21年2月改正分

平成21年2月1日から、出会い系サイト内において「児童でないことの確認」を取る事が必要となります。
尚、以下に新規則のポイントを記載します。

■児童でないことの確認の方法について

出会い系サイト事業者が行う児童でないことの確認は、
@運転免許証その他の当該異性交際希望者の年齢又は生年月日を証する書面の当該異性交際希望者の年齢又は生年月日、当該書面の名称及び当該書面を発行し又は発給した者の名称に係る部分の提示、当該部分の写しの送付又は当該部分に係る画像の送信を受ける方法又は
A クレジットカードを使用する方法その他の児童が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を受ける方法によることとされました。

また、あらかじめ上記の方法により児童でないことの確認を受けた異性交際希望者に対し識別符号を付与している場合は、それ以降の利用の際に当該識別符号を送信させる方法により児童でないことの確認を行うこととされました。更に、識別符号の付与に関する事務については、一定の者に委託することができることとされました。

上記にかかわらず、事業者が異性交際希望者に対し、
・異性交際希望者が特定情報(ア異性交際希望者と他の異性交際希望者が出会うために指定する日時及び場所に係る情報並びにイ住所、電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先に係る情報をいう。以下同じ。)を書き込めるようにする役務
・異性交際希望者が他の異性交際希望者に係る特定情報を閲覧できるようにする役務
・異性交際希望者が電子メールその他の電気通信を利用して他の異性交際希望者に特定情報を伝達することができるようにする役務のいずれについても提供しない場合は、
@ 異性交際希望者に対し、インターネットを利用してその年齢又は生年月日を送信するよう求め、当該年齢又は生年月日により当該異性交際希望者が児童でないことを確認する方法又は
A異性交際希望者に対し、インターネットを利用して児童でないかどうかを問い合わせ、その回答により当該異性交際希望者が児童でないことを確認する方法
で足りることとされました。

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